車両系建設機械、車両系荷役運搬機械及び高所作業車については、労働安全衛生法により、事業者は1年(不整地運搬車は2年)を超えない時期ごとに1回、特定自主検査を実施しなければなりません。
この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査といいます。
検査は、各機械ごとに定められた検査事項について、資格を有する検査者、または登録検査業者が実施します。
検査結果は、所定の特定自主検査記録表に記録し、3年間保存しなければなりません。
検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。
検査が済んだ機械には、見やすい箇所に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
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